いま、あなたの目の前で、障がいのある人が困っています。
あなたならどうしますか?
積極的に声をかける人もいれば、見て見ぬふりをする人もいるかもしれません。
何かお手伝いしたいけど、どうしていいかわからないという人もいるでしょう。
今回は、障がいのある人の人権について一緒に考えてみましょう。
目が見えない、耳が聞こえない、身体が不自由……障がいといっても、その種類は多様。大きくは「身体障がい」「知的障がい」「精神障がい」に分けられますが、生まれつきの人もいれば、事故や病気などによって途中から障がいを持つことになった人もいます。
宮崎県には現在、約8万人の障がい者が暮らしています※。これは県民の13人に一人の割合。超高齢社会である今、年を重ねれば何かしら身体に支障が出てきますし、明日事故に遭って不自由な身体になるかもしれません。
障がいは、すべての人にとって“自分ごと” なのです。
※障害者手帳交付数による数。手帳の交付を受けていない人も多くいます。
改正障害者差別解消法(2024年4月1日施行)では、「不当な差別的取扱をしてはならない」ことと「合理的配慮の提供」をしなければならないことが行政機関および民間事業者に義務づけられています。
改正障害者差別解消法(2024年4月1日施行)では、「不当な差別的取扱をしてはならない」ことと「合理的配慮の提供」をしなければならないことが行政機関および民間事業者に義務づけられています。
障がいがあるというだけで、正当な理由なく、サービスの提供を断ったり、条件を付けたりすることは、「不当な差別的取扱い」にあたります。
障がいのある人にサービスを提供するとき、障がいのある人から「手助けが必要です」と言われた場合、負担が重すぎない範囲で対応することです。
参照:(公財)人権教育啓発推進センター「障がいのある人と人権」改訂版